インボイスについて


適格請求書等保存方式
2023年10月01日~

はじめに

インボイス制度とは、適格請求書(以下、インボイス)と呼ばれる一定の要件を満たす請求書のやりとりを通じ、インボイスを受け取った者のみ、消費税の仕入税額控除をできるようにする制度です。インボイスには、従来の請求書の記載内容に加えて、登録番号や適用税率、税率ごとに区分した消費税額等のきさいが必要ですが、インボイスを発行するには、税務署長に登録申請書を提出し、インボイス発行事業所としての登録と登録番号の発行を受ける必要があります。 では、インボイス制度が始まると、どのようなことが起こるのでしょうか。 まず、自社がインボイスを発行できないと、販売先は仕入税額控除ができません。消費税の負担が増えるため、取引を見直す可能性があります。 こうした事態を避けるため、インボイス制度について、よく理解することが大切です。

消費税の仕組み

消費税は物品やサービス等の「消費」に着目し、広く公平に課される「間接税」です。 所得税や法人税、住民税など、税金を負担する人と税金を納める人が一致する「直接税」に対し、税金を負担する人が直接納めず、事業所などを通じて納める税金を「間接税」といい、消費税・酒税などが該当します。例えば、一般消費者が消費税の実質負担者であり、パン屋(事業者)は納税義務者として、預かった消費税を消費税を納付する役割を担っている。 一般消費者はもちろん、事業者も商品の購入・仕入等を行った際の代金に消費税が上乗せされて課税されます。医療や教育などの一部を除き、国内で行われるすべての物品やサービス等を課税の対象とし、取引の各段階で、それぞれの商品やサービス等の価格に対して10%または8%の税率で課税されます。 または、取引の各段階での仕入に対して二重、三重に税が課されることがないよう、売上に係る消費税額から仕入に係る消費税額を控除する(=差し引く)仕入税額控除方式がとられています。

消費税制度の下では、事業者は「課税事業者」と「免税事業者」の2つに分かれます。
「課税事業者」とは国・地方に消費税を納める義務を負っている事業者のことです。
一方「免税事業者」とは以下の要件などをすべて満たし、納税事務負担に配慮して消費税の納税義務を免除されている事業者です。

・前々年(個人)または前々事業年度(法人)の課税売上高が1,000万円以下

・前年の1月~6月末まで(個人)または前事業年度の開始以後6ヵ月の期間(法人)の課税売上高や給与等支払額が1,000万円以下

・法人の場合は、設立から2年以内で、資本金の額、または出資の金額が1,000万円未満

軽減税率とは

2019年(令和元年)10月1日、消費税率が10%に引き上げられた際に日常的に購入する飲食料品など一部の品目に限って、消費税率を8%のまま維持する制度のことです。
なお、軽減税率の対象は「酒類」・「外食」を除く飲食料品と週2回以上発行される定期購読の新聞です。

軽減税率対象品目の売上・仕入の経理処理

軽減税率が導入される前は、消費税は8%の1種類だったので、経理処理では消費税がかかる品目かどうかを記載していました。
しかし、軽減税率導入後は8%と10%の2種類の消費税が混在するため、それぞれの品目が8%と10%のどちらなのかを明記し、税率ごとに分けて消費税を計算する「区分経理」を行っている。

仕入税額控除の仕組み

仕入税額控除とは、事業者の売上に係る消費税額から仕入にかかる消費税額を差し引き、その差額を納付するルールです。

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